県生協連からのお知らせ

「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例」が制定されました

 千葉県では、2004年の「消費者基本法」の制定を受けて、従来の消費者保護条例の改正作業をすすめていましたが、2007年12月の県議会で「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例」が全会一致で制定され、2008年6月から施行されることになりました。

 千葉県生協連では増加する消費者被害をなくし、消費者被害を予防するために「消費者生活の向上を実現し、消費者被害をなくす委員会」(消費者問題委員会)を設置して、消費者問題の課題について学習や活動の交流をしてきましたが、条例の制定にあたっては、18回開催された改正検討委員会に生協関係者が4名参加した他、作業の進捗状況にあわせて要望書や意見書の提出をおこなうなど消費者の意見が反映されるよう取り組みをすすめてきました。

 今後は条例が効果的に運用されるように、基本計画の速やかな策定と消費者行政審議会や苦情処理部会の定期開催など条例が生かされる施策を求めていくことにしています。

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